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過誤調整について

過誤調整について

過誤調整
審査決定済みの請求を取下げる場合は過誤調整を行います。
保険者に通常過誤(介護給付費縦覧審査にかかる過誤を除く※)又は同月過誤の申し立ての依頼を行ってください。
 
 
※介護給付費縦覧審査にかかる過誤の申し立ての依頼は長崎県国保連合会に行います。
介護給付費縦覧審査にかかる過誤についての詳細は長崎県国民健康保険団体連合会ウェブサイト「介護保険事業者の皆さまへ」内の「介護給付費縦覧審査」をご覧ください。
 
◆給付管理票に過誤はありません。給付管理票に修正が必要な場合には、給付管理票作成区分「修正」の提出が必要になります。
 なお、過誤調整を行う月と同じ月に給付管理票の「修正」を提出することはできません(提出した場合給付管理票が返戻になります)のでご留意ください。
 
 
1.通常過誤
過誤取下処理と再請求処理を別の月に行う過誤です。
事業所は保険者に、取下げたい請求に対する過誤申し立ての依頼をします。
当該過誤が決定すると、連合会から事業所へ過誤決定通知書が送付されます。
過誤が決定したら、当該請求について正しい請求をする必要がある場合には再請求を行ってください。
 
2.同月過誤
実施要領(「長崎県国保連合会介護給付費請求明細書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書過誤取下げ及び再請求同月処理実施要領」)にて処理の対象となる場合に限り過誤取下処理と再請求処理を同一月内で行う過誤です。
(過誤調整額が高額になり、通常過誤では事業所運営に重大な影響を及ぼすことが予想される場合は同月過誤を行うことができます)
通常過誤とは実施手順が異なります。
実施要領や実施手順等はこちらをご覧ください。
 
 
参考資料

 

 

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長崎県国民健康保険団体連合会

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