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請求方法

請求方法について

平成30年以降は伝送(インターネットのみ)または、磁気媒体(CD-R)での電子データによる請求が原則です。

次のような事業所につきましては、平成30年度以降も帳票(紙)の請求が認められていますが、国保連合会への届出が必要です。
 
(1)支給限度額管理にかかる理由
【居宅サービス事業所】
①支給限度額管理が不要なサービス1種類のみを実施
②支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
③支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
【施設サービス事業所】
①施設サービス(介護福祉施設及び介護保健施設)のみを行う50床未満の介護保険施設
②施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
③施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
④施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
(2)従業員の年齢による理由
常勤の介護職員その他の従業員の年齢が、平成30年3月31日においていずれも65歳以上である
(3)その他の理由
回線機能障害他電子化にあたり特に困難な事情がある
 
○帳票(紙)での請求に必要な届
 
○介護電子媒体化ソフトについて
帳票(紙)紙請求から電子媒体による請求への切替えをご検討の場合、無償で国保連合会より電子媒体化ソフトの提供ができます。本サイト内「介護電子媒体化ソフト」をご覧いただき、ご希望の方は国保連合会へお申込みください。
 
○磁気媒体(CD-R)での請求について
磁気媒体を提出される際にご覧ください。

請求様式等について

請求明細様式等
 
◎参考資料(サービスコード、記載要領等)
 
 
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◎様式
 
令和元年5月改正に伴い、介護給付費の請求明細様式が変更されます。令和元年
6月審査提出分より新しい様式での提出をお願いします。
 
 
 
 ◎再審査申立書(特定診療費・緊急時施設療養費用)

再審査申立書様式

(2019-12-12 ・ 18KB)

再審査申立事由コードについて

 

再審査申立事由コードについてはこちらをご参照ください。
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FAQ

Q&A
 
厚生労働省ホームページに「人員・設備及び運営基準」や「報酬算定基準」に関するQ&Aをまとめ、サービス種別毎に分類等を行った資料が掲載されています。
 
 

問い合わせに関して

 

上記資料等をご参照後、どうしてもわからない事例に関しては本フォームでFAXにてお問い合わせください。

お問い合わせ先 長崎県国保連合会 介護保険課 FAX 095-826-7325

FAX問い合わせ票

(2023-01-24 ・ 22KB)

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 Firefox3.6 以上

 

長崎県国民健康保険団体連合会

各課の連絡先はこちら

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