交通事故と国保
交通事故にあったら
1.交通事故にあったら国保の被保険者証を使うことができます
交通事故など、第三者行為が原因でケガをした場合、国保の被保険者証を使うことができます。
本来は、加害者が負担しなければなりませんが、加害者の経済的理由等により治療できなくなるのを防ぐため、国保の被保険者証を使用して治療を受けることができます。
本来は、加害者が負担しなければなりませんが、加害者の経済的理由等により治療できなくなるのを防ぐため、国保の被保険者証を使用して治療を受けることができます。
2.必ず国保窓口へ届出を!
国保の被保険者証を使用して治療すると、その治療費は国保が一時的に立て替えたことになり、後日、国保は加害者にその立て替えた医療費を請求します。
そのため、国保を使って治療したときは、市町村の国保窓口へ「被害届」を提出することが義務づけられています。
そのため、国保を使って治療したときは、市町村の国保窓口へ「被害届」を提出することが義務づけられています。
●市区町村の国民健康保険担当窓口へ届出に必要な書類等
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・印鑑
・交通事故証明書
3.治療が終わったら市町村が加害者に請求します
すべての治療が終了したら、市町村が加害者に対して損害賠償(当該医療費)の請求を行います。
万一に備えて・・・
交通事故には日頃から十分注意しましょう。
自分や家族の生活を守るためにも、
自動車やバイクに乗る人は任意保険に加入しましょう。
自分や家族の生活を守るためにも、
自動車やバイクに乗る人は任意保険に加入しましょう。
交通事故でケガ等を負わせた場合、多額の医療費がかかってしまうことが多く、加害者にとっては金銭的・精神的に大きな負担となるのが実状です。