障害福祉サービス費等のインターネット請求について
障害福祉サービス費等の請求はインターネット請求です
事業所は、簡易入力システム(※1)等で給付費等の請求情報を作成し、簡易入力システムまたは取込送信システム(※2)等でインターネットを経由して電子請求受付システム(※3)へ送信します。
送信した請求情報は、電子請求受付システムより国保連合会が受け付けた後、市町による審査が行われ、事業所は電子請求受付システムより支払決定額の通知書等を取得します。
※1・・・事業所の届出や受給者の支給決定等の情報を登録し、請求情報を作成し、電子請求受付システムに
送信を行うためのシステム
※2・・・簡易入力システム以外のシステム(市販の事業所業務管理ソフトウェア等)で請求情報を作成した
場合に、作成した請求情報を取り込み、電子請求受付システムに送信を行うためのシステム
※3・・・事業所がインターネットを経由して送信した請求情報を受け付け、支払決定額通知書等を通知する
※3・・・事業所がインターネットを経由して送信した請求情報を受け付け、支払決定額通知書等を通知する
システム
請求支払業務はすべて「電子請求受付システム」を介して行われます
電子請求受付システムを利用して、以下のことができます。
※ 毎月の運用イメージにつきましては、画面下部「障害福祉サービス費等のインターネット請求について」
をご確認ください。
インターネット請求をするためには「ID」と「電子証明書」が必要です
電子請求受付システムにログインするためには、ID(またはテストID)とパスワードが必要になります。
また、請求情報の送信等を行うためには、電子証明書の取得が必要となります。
また、請求情報の送信等を行うためには、電子証明書の取得が必要となります。
① 国保連合会は、長崎県庁障害福祉課より新規事業所情報を受領した後、当該事業所
へ「テストID」等書類一式を郵送する。
② 事業所は、送られてきた「受領に関する届」に給付費の振込口座情報等必要事項を
記入し、国保連合会に提出する。
③ 国保連合会は、「受領に関する届(記入済)」をもとに当該事業所の振込口座情報
等を登録し、本番請求用「ID」を当該事業所へ郵送する。
「電子証明書」について
障害者総合支援制度では、事業所からの請求はインターネットにより行うこととされており、この請求が真に名義人によってなされたものであるかを確認するため、事業所が保持する電子証明書により電子署名を行い、電子証明書を添付します。
また、請求を行った際に添付した電子証明書を保持している事業所のみが、国保連合会からの通知文書等を取得することが可能となります。
この電子証明書は、専用認証局が発行した電子証明書を使用します。
この電子証明書は、専用認証局が発行した電子証明書を使用します。
「代理請求」が可能です
代理請求とは、代理人が事業所に代わって請求を行うことです。
(例:複数事業所を持つ事業者が本社でまとめて請求を行いたい場合に、本社を代理人として請求を行う等)
代理請求を行う場合、事業所は代理人へ請求事務を委任します。
代理人は、事業所から委任された請求事務を行うにあたり、国保連合会へ代理人情報申請を行います。
(例:複数事業所を持つ事業者が本社でまとめて請求を行いたい場合に、本社を代理人として請求を行う等)
代理請求を行う場合、事業所は代理人へ請求事務を委任します。
代理人は、事業所から委任された請求事務を行うにあたり、国保連合会へ代理人情報申請を行います。
障害福祉サービス費等のインターネット請求について(202005) (2598KB) |
その他
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