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平成30年度以降帳票(紙)で請求する場合

平成30年度以降に帳票(紙)で請求する場合に必要な届

平成30年度以降は伝送(インターネットのみ)または磁気媒体(CD-R,FD,MO)での電子データによる請求が原則です。
 
次のような事業所につきましては、平成30年度以降も帳票(紙)の請求が認められていますが、国保連合会への届出が必要です。
(1)支給限度額管理にかかる理由
【居宅サービス事業所】
①支給限度額管理が不要なサービス1種類のみを実施
②支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
③支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを実施
【施設サービス事業所】
①施設サービス(介護福祉施設及び介護保健施設)のみを行う50床未満の介護保険施設
②施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
③施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
④施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
(2)従業員の年齢による理由
常勤の介護職員その他の従業員の年齢が、平成30年3月31日においていずれも65歳以上である
(3)その他の理由
回線機能障害他電子化にあたり特に困難な事情がある
 
○帳票(紙)での請求に必要な届
 

◆推奨ブラウザ
InternetExplorer7 以上
 Firefox3.6 以上

 

長崎県国民健康保険団体連合会

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