長崎県国民健康保険団体連合会

長崎県
国民健康保険団体連合会

〒850-0025
長崎県長崎市今博多町8番地2
TEL 095-826-7291(代表)
FAX 095-826-1779

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予防接種広域化事業

定期予防接種広域化事業について
平成18年10月から定期予防接種広域化事業が始まりました。

☆目的
各市町が実施する予防接種事業が円滑に行われるよう、被予防接種者が県内保険医療機関で予防接種を受けることが出来る体制を整備し、接種機会の拡大とかかりつけ医による予防接種を推進する。

例えば…
長崎市の住民の方が、長与町の医療機関で定期の予防接種をうけることができるようになります。長与町の医療機関の方は、長崎市が設定した委託金額(ワクチン代を含む)を、国保連合会を通して長崎市に請求できます。

※ただし市町によっては接種不可料が設定されていないところがありますので、その場合、市町には請求できません。

業務について(長崎県市町広域化予防接種支払業務について)

1. 予防接種支払業務流れ図

予防接種支払業務流れ図(PDFファイル)

2. 業務の概要

 医療機関は、契約した県内市町の住民に予防接種を行った場合、接種月の翌月10 日までに国保連合会に予防接種費用を請求し、国保連合会は事務点検を行い、接種月 の翌々月の27日に医療機関に予防接種費用を支払う。

注:ただし、本事業は域外分が対象となります。域内(医療機関が所在する市町)の住民にかかる予防接種につきましては、今まで通り直接市町へ請求となりますのでご注意ください。

3. 国保連合会に支払事務を委託する予防接種の種類
  • 三 種 混 合  (1回当たり)
  • 二 種 混 合  (11歳から13歳未満)
  • MRワクチン  (1期・2期・3期・4期)
  • 麻しん  (1期・2期・3期・4期)
  • 風しん  (1期・2期・3期・4期)
  • 乾燥細胞培養日本脳炎  (1期1回当たり)
  • インフルエンザ(自己負担免除者)
  • インフルエンザ(自己負担徴収者)
  • 接種不可の場合(一類疾病、二類疾病)

※ 市町によって、予防接種の委託料金が異なる。(別添料金表参照)

4. 医療機関が国保連合会に提出するもの
注1. 診療報酬明細書と区別し、国保連合会へ10日までに提出する。
注2. 総括票は請求月毎に1枚作成する。
注3. 請求書は予診票の市町別、接種月毎に綴じる。

編綴要領(事例)
編綴要領(事例)

5. 国保連合会での処理

(1) 受付
総括票に受付印を押印し、件数、請求書枚数を赤色でチェックする。

(2) 事務点検
1. 予診票の確認
ア.予防接種の種類・回数の記入もれ
イ.被接種者の住所・氏名・生年月日の記入もれ
ウ.医師、保護者のサイン、押印の記入もれ
エ.使用ワクチン名、実施場所、医師名、接種年月日の記入もれ

2. 請求書の確認
ア.予防接種実施月の確認(予診票の接種年月日との確認)
イ.市町長名(市町番号)の記入の確認(予診票の被接種者の住所地と一致)
ウ.市町と医療機関住所地が不一致(広域化分)の確認
エ.医療機関コード・住所・氏名・押印の確認
オ.予防接種の種類毎に予診票の枚数と請求書の件数の確認

3. 返戻及び補記、補正
上記1、2を確認後、電話等で照会したものについて返戻及び青色で補記、補正等を行う。

4. 入力
総括票、請求書をパンチ入力し、トータルチェックを行い、修正を行う。

5. 仕分け作業
ア.総括票、請求書、予診票を医療機関コード順に並べ替える。
イ.総括票を分離し、請求書、予診票を市町毎に仕分けする。

(3) 市町への発送
1. 市町への発送は、予防接種担当部署に発送する。

2. 市町へ10日までに発送するもの
ア.振込依頼書(納入請求書)
・予防接種手数料
・予防接種委託料
イ.予防接種別請求内訳書
ウ.予防接種別医療機関別請求内訳書(市町用)

3. 市町へ20日まで(必着)に発送するもの
ア.予防接種別集計表(チェック用)
イ.予防接種実施報告書及び請求書
ウ.予診票

(4) 医療機関への発送
予防接種委託料支払額決定通知書および予防接種別集計表(市町別内訳)を20日までに送付する。

6. 委託料および手数料の入金の確認

毎月の25日までに市町からの入金を確認する。

7. 医療機関への支払

予防接種費用は、接種月の翌々月の27日までに国保診療報酬と同一の口座へ振込む。

8. 市町での確認事項および返戻処理の手順

(1) 毎月、国保連合会から市町へ請求書と予診票及びその集計表(チェック用)が20日までに送付される。

(2) 請求内容に補記・補正がある場合は医療機関へ確認を行なう。(電話/FAX)

(3) 返戻事由が発生した場合
1. 返戻する予診票(原本)に個別予防接種返戻理由別付箋を添付する。
2. 該当する請求書の請求欄の訂正を決定欄へ記載する。
3. 2の請求書のコピーに1の予診票を添えて、その月の月末までに国保連合会宛返送する。

なお、支払額が確定した後に返戻等修正事由が発生した場合には当該医療機関と市町間で直接調整してもらうことになりますので、ご注意下さい。

※ 1. 予防接種支払業務流れ図の3の点線部分を参照のこと。
※ 2. 金額の訂正があった場合は必ず訂正印を押印のこと。

9. 予診票の配布・印刷については原則市町で行なっていただきます。

 

予防接種広域化事業のお問い合わせ先

請求関係のお問い合わせ
長崎県国民健康保険団体連合会
〒850-0025
長崎市今博多町8-2
審査管理課 管理係
TEL 095(826)7292
FAX 095(826)7386
URL http://www.nagasaki-kokuho.or.jp

委託事業のお問い合わせ
社団法人 長崎県医師会
〒852-8532
長崎市茂里町3-2
長崎県医師会 事務局
TEL 095(844)1111
FAX 095(844)1110
URL http://www.nagasaki.med.or.jp

委託料金、その他のお問い合わせにつきましては、被接種者の各市町(予防接種担当課)へお問い合わせ下さい。

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