長崎県国民健康保険団体連合会

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国民健康保険団体連合会

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国保とは?

病気やケガで医療機関にかかったときには被保険者証を提示すれば、原則として一部負担金を支払うだけで、次の療養の給付を受けることができます。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理とその療養に伴う世話、その他の看護
  5. 病院または診療所への入院とその療養に伴う世話、その他の看護
療養の給付(3歳以上70歳未満の方の場合)

病院・診療所(医院)の窓口で被保険者証を提出すれば、上記のような医療にかかった費用の3割(一部負担金)を支払うだけで、残り7割は国保が負担します。
※入院時の食事代の標準負担額(「入院時食事療養費標準負担額の一覧」参照)は、別途負担していただくことになります。

給付割合一覧表
義務教育就学前の方 2割負担
義務教育就学後から70歳未満の方 3割負担
70歳以上75歳未満の方 2割負担
70歳以上75歳未満で一定以上所得のある方 3割負担
※1: 義務教育就学前の方とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日以前の被保険者のことです。
※2: 70歳以上75歳未満の方は2割負担ですが、窓口では1割負担となります。1割凍結分は国が負担します。
※3: 70歳以上75歳未満の方でも、昭和7(1932)年9月30日以前に生まれた方や65歳以上の寝たきり等の状態にある方は後期高齢者医療制度の対象となります。

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