
病気やケガで医療機関にかかったときには被保険者証を提示すれば、原則として一部負担金を支払うだけで、次の療養の給付を受けることができます。
病院・診療所(医院)の窓口で被保険者証を提出すれば、上記のような医療にかかった費用の3割(一部負担金)を支払うだけで、残り7割は国保が負担します。
※入院時の食事代の標準負担額(「入院時食事療養費標準負担額の一覧」参照)は、別途負担していただくことになります。
| 義務教育就学前の方 | 2割負担 | ||||||
| 義務教育就学後から70歳未満の方 | 3割負担 | ||||||
| 70歳以上75歳未満の方 | 2割負担 | ||||||
| 70歳以上75歳未満で一定以上所得のある方 | 3割負担 | ||||||
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