自立支援事業者の皆さまへ
平成19年10月(平成19年9月サービス提供分)から障害者自立支援法第28条第8項の規定により国民健康保険団体連合会において、給付費等の支払い事務が開始されました。
■平成19年10月より障害福祉サービス費等の請求方法が変わりました
@平成19年10月(9月サービス提供分)より、介護給付費等の請求受付と支払業務が市町から国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という。)に委託されました。
A事業所は簡易入力システムから介護給付費等の請求情報を作成し、電子証明書により電子署名し、インターネットを経由して電子請求受付システムへ送信します。
請求情報(データ) の作成および送信は、簡易入力システムを使用します。
簡易入力システムとは、事業所のパソコンにて請求情報(データ) の作成および送信を行うソフトウェアで、電子請求受付システムよりダウンロードして使用します。
※請求情報(データ) の作成は、市販のソフトウェアを使用することもできます。
この場合は、取込送信システムを使って電子請求受付システムへ送信します。
■障害者自立支援関係の請求について
@障害者自立支援関係の請求については、平成19年9月サービス提供分より国保連合会が取扱いを行うことになりました。(平成19年10月提出分より)
A平成19年8月サービス提供分以前の過誤、月遅れ請求分については、長崎県市町村社会福祉振興財団へ提出してください。財団へ委託していない市町分については、該当の市町村へ送付してください。
B障害者自立支援関係の請求については、すべて電子請求受付システムで行われます。インターネットでの電子請求が基本となります。
C地域生活支援事業の請求については、下記の市町分について、平成20年10月サービス提供分よりインターネットによる電子請求を行っていただくことになりました。
【支払事務の委託を受けた市町 平成20年10月サービス提供分〜 】
島原市
南島原市
D障害児施設給付については、従来どおり県に紙で提出してください。
■請求できるサービスの種類
@障害福祉サービス
【介護給付】
・居宅介護(ホームヘルプ)
・短期入所(ショートステイ)
・重度訪問介護
・療養介護
・行動援護
・生活介護
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援
・児童ディサービス
・共同生活介護
・旧法施設支援
【訓練等給付】
- ・自立訓練
- ・就業移行支援
- ・就業継続支援
- ・共同生活援助(グループホーム)
※長崎市の低所得者向けの独自助成の請求も可能です。
A指定相談支援
B地域生活支援事業(委託市町のみ)
■業務委託状況について
長崎県内市町業務委託状況一覧(PDFファイル)
■市町村情報について
長崎県内市町情報一覧(PDFファイル)
■インターネット・パソコンの環境について
@今回の障害者自立支援関係の請求については、すべて電子請求受付システムで行われます。
インターネットでの電子請求が基本となりますので、事業所では、インターネットに接続できる環境を整えてください。
Aインターネットに接続する機器(パソコン)については、電子請求受付システムに対応したパソコンであること。
<動作環境>※伝送通信ソフト
●パソコン:PC/AT互換機(DOS/X機)
●OS:
Windows Vista(Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)
─ Service Packなし、またはService Pack1以降 ─
WindowsXP ProfessionaSP2以降
WindowsXP Home EditionSP2以降
Windows 2000(Service Pack4)
※Windows Vistaは日本語(32ビット)版のみの対応となります。64ビット版には対応していません。
※上記以外のOSでは動作保障がありません。
●CPU:(最低)Pentium 1.5GHZ以上
●メモリ容量:512MB以上(推奨768MB以上)
●ハードディスク空き容量:セットアップ用に1GB以上
必要(別途データ)保存領域が必要
●Webブラウザ:
InternetExplorer Ver.6.02 SP2以降
InternetExplorer Ver.7.0
※Windows 2000の場合、InternetExplorer Ver.6.02 SP1となります。
※上記以外のWebブラウザでは動作保障がありません。
●Adobe Reader
Adobe Reader 7.0または8.0
●簡易入力システムVer2.0及び取込送信システムVer2.0では、Microsoft Office Excelは 必要ありません。
【代理請求】
複数の事業所を1つのパソコンと1つの電子証明書で請求する場合や自らの事業所で電子請求するのではなく、他の事業所や電算会社などへ委託する場合などは、代理請求になります。下記の資料をご覧下さい。
「請求及び受領に関する届」は、各事業所番号ごとに提出していただくことになります。 印刷し必要事項を記入の上、提出してください。
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代理請求にかかる手続きや様式および記載例(PDFファイル)
※代理請求される場合は、長崎県国保連合会(095-826-7296)へ連絡をしてください。
■問合せ
介護保険課障害者給付担当
TEL 095-826-7296(直通) FAX 095-826-7325